その人らしい生活を援助し、「ここで良かった」と思える居場所をつくる
令和6年4月より40床増床し、80名定員となりました。「和(なごみ)」「縁(ゆかり)」「奏(かなで)」「雅(みやび)」「栞(しおり)」「紬(つむぎ)」「光(ひかり)」「心(こころ)」の8つのユニットからなる特別養護老人ホーム第二白寿園は、ご入居者様の生活リズムを尊重し、ご自宅と同じように自分らしく生活いただけるよう介護や生活支援を行うユニット型の特別養護老人ホームです。
特別養護老人ホーム第二白寿園の基本理念は次の5つでございます。
1.入居者の尊厳を守り、「ここでよかった」と思える居場所作りに専念し、入居者が望む生活の追求を諦めません。
2.家庭生活からの連続性を重視し、個性に重んじたライフスタイルを形成します。
3.個々の入居者における「普通」「当たり前」に共感し、当たり前の実現に努めます。
4.ご入居者様同士の人間関係はもちろん、ご入居者様と職員の良好な関係作りに努め、笑顔で幸福感のある時間の共有を目指します。
5.社会資源としての自覚を持ち、地域福祉の拠点となるような施設作りを目指します。
定員10人のユニットごとにケアを行う第二白寿園は、何よりも「その人らしさを大切にする」ことを重視しています。
ご入居者様が望むことや大切にしていることを汲み取り、「無理」と言わずにまずやってみる。ご家庭での生活になるべく近い形での生活をサポートしてまいります。
ご入居者様本人はもちろんのこと、ご家族の皆様におかれましても、ぜひ特別養護老人ホーム第二白寿園を活用し、より幸せで笑顔になれる毎日をお送りいただければ幸いです。
当園では、「和(なごみ)」「縁(ゆかり)」「奏(かなで)」「雅(みやび)」「栞(しおり)」「紬(つむぎ)」「光(ひかり)」「心(こころ)」の8つのユニットを形成し、各ユニットがそれぞれの独自性を持って、入居者様一人一人の個性や、今までの生活習慣を大切にし、介護が必要な状態になっても普通・当たり前の暮らしが継続できるように、ご支援させて頂きます。
①ユニット型個室 |
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(一) 要介護1 670単位/日 |
(二) 要介護2 740単位/日 |
(三) 要介護3 815単位/日 |
(四) 要介護4 886単位/日 |
(五) 要介護5 955単位/日 |
<受け入れ困難なケース>
加算の名称 |
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日常生活継続支援加算(Ⅱ):46単位/日 |
夜勤職員配置加算(Ⅳ)ロ:21単位/日 |
看護体制加算(Ⅰ)ロ:4単位/日 |
看護体制加算(Ⅱ)ロ:8単位/日 |
口腔衛生管理加算(Ⅰ):90単位/月 |
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ):3単位/月 |
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ):13単位/月 |
加算の名称 |
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介護職員処遇改善加算(Ⅰ):8.3%/日 (サービス利用料+加算)×8.3% ※令和6年5月算定まで |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ):2.7%/日(サービス利用料+加算)×2.7% ※令和6年5月算定まで |
介護職員等ベースアップ等支援加算:1.6%/日 (サービス利用料+加算)×1.6% ※令和6年5月算定まで |
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ):14.0%/日 (サービス利用料+加算)×14.0% ※令和6年6月算定より |
初期加算:30単位/日 入所日から起算して30日以内 |
安全管理体制加算:20単位(入所日初日のみ) |
看取り介護加算(Ⅱ) ⓐ:72単位/日 死亡日以前31~45日 |
看取り介護加算(Ⅱ) ⓑ:144単位/日 死亡日以前4~30日 |
看取り介護加算(Ⅱ) ©:780単位/日 死亡日の前日・前々日 |
看取り介護加算(Ⅱ) ⓓ:1,580単位/日 死亡日 |
ユニット型個室(利用者負担第2段階) |
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利用者負担第2段階(例:年収80万以下、資産 単身650万円 夫婦1,650万円)の場合 |
居住費:820円 |
食費:390円 |
ユニット型個室(利用者負担第3段階①) |
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利用者負担第3段階①(例:年収80万~120万円市民税非課税者、資産 単身550万円 夫婦1,550万円)の場合 |
居住費:1,310円 |
食費:650円 |
ユニット型個室(利用者負担代3段階②) |
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利用者負担第3段階②(例:年収120万円超市民税非課税者、資産 単身500万円 夫婦1,500万円)の場合 |
居住費:1,310円 |
食費:1,360円 |
ユニット型個室(利用者負担第4段階) |
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利用者負担第4段階(市民税課税者)の場合 |
居住費:2,006円 |
食費:1,445円 |
※上記負担限度額は年金収入額に基づく介護保険料が1~3段階の方が該当。
①ユニット型介護福祉施設サービス費に各種加算をプラス=所定単位数
②所定単位数に8.3%を乗じたものを=介護職員処遇改善加算(四捨五入)
③所定単位数に2.7%を乗じたものを=介護職員等特定処遇改善加算(四捨五入)
④所定単位数に1.6%を乗じたものを=介護職員等ベースアップ等支援加算(四捨五入)
⑤(所定単位数+介護職員処遇改善加算+介護職員等特定処遇改善加算+介護職員等ベースアップ等支援課算)×10.14=介護報酬総額(小数点以下切り捨て)
⑥介護報酬総額-介護報酬総額の9割・8割・7割=ご入居者1割・2割・3割負担額
⑦ご入居者1割・2割・3割負担額+居住費+食費=自己負担額/日
※ユニット型介護福祉サービス費及び実施加算分については法廷代理受領分(1割・2割・3割負担)
R6・4月以降)<月31日計算>
要介護1 |
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1割負担:66,138円 |
2割負担: - |
要介護2 |
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1割負担:68,615円 |
2割負担: - |
要介護3 |
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1割負担:71,270円 |
2割負担: - |
要介護4 |
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1割負担:73,785円 |
2割負担: - |
要介護5 |
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1割負担:76,225円 |
2割負担: - |
要介護1 |
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1割負担:89,388円 |
2割負担: - |
要介護2 |
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1割負担:91,865円 |
2割負担: - |
要介護3 |
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1割負担:94,520円 |
2割負担: - |
要介護4 |
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1割負担:97,035円 |
2割負担: - |
要介護5 |
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1割負担:99,475円 |
2割負担: - |
要介護1 |
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1割負担:111,398円 |
2割負担: - |
要介護4 |
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1割負担:119,045円 |
2割負担: - |
要介護2 |
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1割負担:113,875円 |
2割負担: - |
要介護5 |
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1割負担:121,485円 |
2割負担: - |
要介護3 |
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1割負担:116,530円 |
2割負担: - |
要介護1 |
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1割負担:135,609円 |
2割負担:162,237円 |
3割負担:188,864円 |
要介護2 |
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1割負担:138,086円 |
2割負担:167,191円 |
3割負担:196,296円 |
要介護3 |
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1割負担:140,741円 |
2割負担:172,500円 |
3割負担:204,260円 |
要介護4 |
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1割負担:143,256円 |
2割負担:177,530円 |
3割負担:211,804円 |
要介護5 |
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1割負担:145,696円 |
2割負担:182,411円 |
3割負担:219,126円 |
※利用者負担限度額認定の適用要件には預貯金等の資産要件もあります。
※この利用料金表の中に含まれていないものとして
管理料金(1ヵ月 2,000円)美容料(1,900円~)医療費 日常生活品費
希望活動材料 複写物の交付料 予防接種に要する費用
初期加算・看取り介護加算・口腔衛生管理加算(該当者のみ)
その他必要な物は相談させて頂きます。
入所申し込み者が他施設に入居された場合・要介護度に変更があった場合・亡くなられた場合・家族状況が変わられた場合は必ず第二白寿園までご連絡ください。よろしくお願い致します。
☎ (0538)-31-3380 生活相談員(特養入所担当) 鈴木千博
『和 顔 愛 語(わがんあいご)』
和顔愛語とは…穏やかな顔つきで思いやりのある話し方で接すること。
和やかな笑顔と優しい言葉で接し、思いやりがにじむようなユニットに。
『1人1人の縁を大切に、ここに居たいと思える笑顔溢れる、一家団欒の場つくり』
ここで出会ったご縁を大切にたくさんの笑顔を引き出せるよう入居者様の生活に寄り添っていきます。
『心地よい生活をかなでよう』をテーマに゛その人の当たり前の生活゛の提供を行っていきます。
『日々の暮らしを大切にし、生活の中にくつろぎと・彩を』をテーマに取り組みます。
職員が一人一人考え相談し合い、安心して心地よい空間を提供できるように努めていきます。
『桜梅桃李…他人と比べる事なく自分自身を磨くことが大切だということ』
その人らしい暮らしができるユニットに。
『合縁奇縁』
糸をより合わせるように良いご縁に恵まれるユニットに。
『明朗快活』
入居者様の希望となるような明るいユニットに。
『安車蒲輪』
優しく、思いのあるユニットに。
医務
ご入居者様の重度化に対し嘱託医との連携のもと、介護職員と連携を図り、ご入居者様の健康管理に努めてまいります。また、ご家族の面会時を貴重な報告の場と据えています。気軽に医務室へ立ち寄って頂けるようにご家族との連携も図っていきたいと思います。
事務室
ご入居者様・ご家族様が、心地良く、気軽に話して頂ける環境作りを心掛けています。皆様の声に耳を傾け、共有・共感し、ご入居者様とご家族様に寄り添っていきたいと思います。
この基準は、静岡県指定介護老人福祉施設優先入所指針(平成15年1月23日付け長サ第312号)に基づき、特別養護老人ホーム第二白寿園(以下「本施設」という)の施設サービスを受ける必要性が高いと認められる者を優先的に入所させるための基準を明確にし、施設入所の円滑な実施を図ることを目的とする。
優先入所は、別表の入所申込者評価基準により算定された、合計点数の高い順に決定する。
なお、特別な加算の配点・審査基準については別紙1のとおりとする。
(1) 優先入所検討委員会の設置
本施設に優先入所順位の決定をするため、特別養護老人ホーム第二白寿園優先入所検討委員会(以下「委員会」という)を設置する。
(2) 委員会の構成
委員会の委員は、第二白寿園施設長、白寿園施設長、生活相談員(施設介護支援専門員)、介護主任、フロアリーダー、看護主任、白寿園居宅介護支援事業所管理者、第二白寿園居宅介護支援事業所管理者、磐田市竜洋包括支援センター長及び白寿園SS職員、白寿園ケアハウス職員並びに施設長が選任する本施設職員以外の第三者の委員で構成する。
(3) 委員会の招集
ア 委員会は施設長が招集し、委員会の議長は施設長が務める。
イ 施設長に事故あるときは、生活相談員が職務を代理する。
(1) 優先入所決定の手続
ア 本施設への入所申込は、入所申込書(様式1)により行う。なお、入所申込書の有効期限は3年とし、有効期間が満了する際、更新することができるものとする。ただし、制度改正等により静岡県指定介護老人福祉施設優先入所指針が変更された場合は必要により有効期間内であっても新しい申請書を作成し運用する。
イ 本施設は、入所申込書に基づき、入所申込者名簿(様式2)を作成する。
(2) 入所申込者の調査
施設は、優先入所調査票(様式3)により入所申込者の状況を調査する。
(3) 優先入所順位の決定
委員会は、優先入所調査票及び入所申込者名簿等の調査結果に基づき優先入所の順位を審査決定し、これに基づく優先入所順位名簿(様式2)を作成する。
(4) 入所の決定
ア 本施設は、委員会において優先入所順位の決定を受けた入所申込者について、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する規則(静岡県規則第10号)第9条第2項及び第3項に基づき、入所申込者の心身の状況等を把握の上、入所を決定する。
イ 本施設は、市町村から老人福祉法第11条第1項第2号の措置による入所の委託があった場合には、他の入所申込者に優先して入所を決定する。
ウ 介護1及び2の介護状態区分にある入所申込者の入所事務の取り扱いは別紙2のとおりとする。